2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
一般的な人権擁護法案ではなくて、やはり個別法をしっかりとつくっていく、それによって人権を守っていくということが必要だと思いますが、最後にその点についての大臣の見解をお伺いいたします。
一般的な人権擁護法案ではなくて、やはり個別法をしっかりとつくっていく、それによって人権を守っていくということが必要だと思いますが、最後にその点についての大臣の見解をお伺いいたします。
その中で何点か改めて提出者やまた政府側に質問させていただきたいんですけれども、元々この案が出てくる前に、人権擁護法案というのが何度も出ては廃案になり、出ては廃案になりということがありました。
この審議会における審議の結果、平成十三年五月に「人権救済制度の在り方について」という答申がなされまして、これを踏まえまして、翌平成十四年三月、政府は人権擁護法案を国会に提出したところでございます。西田委員から午前中御紹介があったとおりです。ただ、この法案は、平成十五年十月、衆議院の解散に伴って廃案になりました。
かつてはいわゆる人権擁護法案というのがいろいろ審議されてきたんですけれども、そのときには、いろいろ行政側が、差別を受けたらそれを呼び出して、それに対していろんなことをしていくというようなことがありましたので、それ自体が逆に人々の言論とか自由なそういう表現も含めた、内心の自由も含めたものに制限を加えることになるんじゃないかということで、我々は強く反対をしてきたわけです。
二〇〇二年に法律が失効して以降、二〇〇二年にすぐ、あのときは人権擁護法案という名前で法案が提出され、そしてそれは、約一年余りだったと思いますけれども、十分国会で議論され、しかし、衆議院解散に伴って廃案となりました。
その意味で、これまでの、人権擁護法案のときの人権委員会、あるいは人権委員会設置法案のときの人権委員会とは全く様相を異にするわけですね。 したがって、定義というものは、例えば、財政的にどの地域を特別措置法としてカバーするのか、あるいは処罰としてどういうものをするのかということから、私はむしろ、かえってこの法案が差別を助長することがないようにという趣旨でこの法案のたてつけを考えました。
○柚木委員 それで、もう時間がありませんが、LGBTを含めた性差別と、それに基づく人権侵害に対しての統一的な差別禁止法のような形で、これは人権擁護法案の議論もこの間あるわけですが、そういった議論の積み重ねも含めて、ぜひ統一的な差別禁止法の検討をお考えいただきたいと思うんです。 ほぼ時間が来ているので短く、そして前向きな御答弁をお願いできますか。
したがって、マスコミの非常に否定的な見解が書かれておりましたけれども、もしかしたら、まだまだちょっと改善すべき余地があるのかなとか、かつて私の反対した人権擁護法案、あるいは民主党政権下の人権救済機関設置法案のように、筋の悪いいろいろな問題を抱えているのかなと誤解しておったんです。
かつての人権擁護法案のときには、個々の人がそれぞれの思いをファクスや手紙にして各議員のところに送ってきました。ところが、今回は、差出人だけは違うけれども、同じものをコピーして、組織的に来ていることが明らかなんですよ。だから八割近い反対ということになっているんです。私は、そのように感じております。
これについては、今委員がおっしゃいましたように、民主党政権時代に人権委員会設置法案を提出されましたし、また、若干内容が違いますが、私どもが前に政権におりましたときも人権擁護法案を提出したわけでございますが、いずれも廃案になって終わってしまったという経緯でございます。
しかし、小泉政権のころから、実は、この類似の制度が出ては消え、出ては消えという形で、人権擁護法案というのが、類似の制度が提案されている次第でございます。
それから、いよいよ時間になってまいりましたので、最後の一点になりますけれども、いわゆる人権救済法案、人権擁護法案とか言われていますけれども、これも随分前から、前の政権のときからあったのかも分かりませんけれども、民主党政権も国会に提出すると。
その人権擁護法案という名の下に人権弾圧が行われるんじゃないかという、まあ粗っぽく言うと、そういう危惧と反対論がかなり根強いと思うんですね。ですから、ここら辺に留意して、是非慎重にやっていただきたいと、こういうことを申し上げて、私の質問を終わります。
○松野大臣政務官 この法案は、もう御案内かと思いますが、以前、自公政権当時は人権擁護法案というような形で検討されてきた、実際に法案も提出された、こういうようないきさつもあります。いろいろないきさつがあるわけですから、その辺はいろいろ御議論があることを私たちも承知しておりますので、これは非常に慎重にいろいろ議論を詰めていかなければいけない。
平成十七年に、この前身とも言える人権擁護法案が事実上廃案となった時点で、もう全ての論点が尽くされております。もう私は終わっている話だと思うんですが、民主党政権になってまたぞろ出てきたんですが、当時私は、平成十七年、自民党法務部会で先頭に立ってこの問題に積極的に取り組んでまいりました。
時間があと五分になりましたので、人権擁護法案についての質問に移らせていただきます。 大臣、私が、あるいは城内議員が人権擁護法案について何度か質問をさせていただいておりますけれども、今国会に、人権委員会設置法案あるいは人権擁護委員法の一部改正案というのは、結局提出されるんですか、されないんですか。
そして、この基本方針を見て驚いたのは、私が、平成十七年、当時は自民党の国会議員でしたけれども、命がけで当時の人権擁護法案に反対したんですが、制度設計はほとんど変わっていないんですよ。非常に驚きました。何度もいろいろな問題提起をして、具体的にここがおかしいとかいう話をしてきたんですけれども、その議論が全く生かされていないんです。
そういう長い経過を経て、政府が人権擁護法案というものを出したこともございます。それが途中で頓挫をして、民主党は民主党独自の案を出したこともございます。 そうしたことも踏まえて今日に至っておるわけで、とりわけ昨年の六月、当時の政務三役が中間報告として取りまとめたものがございまして、その方向性を基本として政府としては検討しているということがまず第一。
それと同様に考えますと、新たな人権救済機関、これはもう過去の経緯等を私も調べさせていただきましたが、自公政権のとき以来、人権擁護法案ですとかいろんな議論がこの十年以上なされてきておるところでございます。一番の問題は、私は、人権という定義、それが非常に広い、あるいは定義自体がない、そこにあるのではないかと考えております。
勉君 山崎 誠君 ————————————— 四月二十六日 選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正反対に関する請願(石田真敏君紹介)(第八二一号) 子供の保護に名を借りた創作物の規制、捜査機関による濫用の危険性が高い児童ポルノの単純所持規制反対に関する請願(城内実君紹介)(第九〇一号) 改正国籍法の厳格な制度運用を求めることに関する請願(松浪健太君紹介)(第九〇二号) 人権擁護法案
第五四七号) 成人の重国籍容認に関する請願(首藤信彦君紹介)(第四八二号) 同(古屋範子君紹介)(第五四八号) 外国人住民基本法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第四八七号) 婚外子差別を撤廃する民法・戸籍法改正に関する請願(石毛えい子君紹介)(第四八八号) 同(仁木博文君紹介)(第五〇三号) 改正国籍法の厳格な制度運用を求めることに関する請願(稲田朋美君紹介)(第四九四号) 人権擁護法案
久嗣君 ————————————— 三月十日 選択的夫婦別姓の導入などの民法改正を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第三一七号) 婚外子差別を撤廃する民法・戸籍法改正に関する請願(首藤信彦君紹介)(第三三〇号) 同(柚木道義君紹介)(第三五三号) 同(藤田一枝君紹介)(第四四二号) 改正国籍法の厳格な制度運用を求めることに関する請願(金子一義君紹介)(第三四一号) 人権擁護法案
法律案(高市早苗君外三名提出、第百七十三回国会衆法第五号) 二月一日 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(後藤田正純君紹介)(第一二四号) 国籍選択制度の廃止に関する請願(高木美智代君紹介)(第一四五号) 成人の重国籍容認に関する請願(高木美智代君紹介)(第一四六号) 同月十九日 改正国籍法の厳格な制度運用に関する請願(下村博文君紹介)(第二〇一号) 人権擁護法案
塩川鉄也君紹介)(第七五八号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第七五九号) 同(福井照君紹介)(第七六〇号) 同(宮本岳志君紹介)(第七六一号) 同(吉井英勝君紹介)(第七六二号) 選択的夫婦別姓の導入などの民法改正を求めることに関する請願(石毛えい子君紹介)(第七六三号) 改正国籍法の厳格な制度運用を求めることに関する請願(北村茂男君紹介)(第九五二号) 同(古屋圭司君紹介)(第九五三号) 人権擁護法案成立反対